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Streck Sperm-Chex Sperm-Chex

  • 研究用

Sperm-Chex®は、精液中の精子を定量化するために、市販のカウントチャンバーを使用して手動で精子数をモニタリングする場合のアッセイコントロールとして利用できる製品です。

2018/05/14 12:00の製品情報

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本製品は研究目的にのみ使用し、人や動物の医療用・臨床診断用・食品用としては使用しないようにご注意ください。

製品の特長

  • 保存溶液中で安定化された精子を含みます
  • 細胞数の異なる2つのレベルのセットです
  • 血球計算盤および他のカウントチャンバーと互換性があります
  • 「STATS ILQCプログラム」による精度管理が可能です

製品の保管条件

未開封

2℃~10℃、有効期限(製造後12か月)まで
(キャップをしっかり閉め、上向きに保管)

開封後

2℃~10℃、42日間まで(有効期限を越えないこと)

STATS ILQCプログラム(ラボ間品質管理プログラム)について

STATS ILQCプログラムはStreck社が実施しているラボ間品質管理プログラムで、無償で参加することができます。
Sperm -Chexによる計測データを月一回提出することで、同じ製品ロットを使用している他施設とのデータ比較、統計などをレポートとして受け取れます。
オンラインで簡単にデータを提出できます。 外部精度管理プログラムの一つとしてぜひご利用ください。

Sperm -Chex STATSプログラム提出用 Excelファイル

Sperm -Chex STATSプログラム その他資料

STATS ILQC紹介サイト(マニュアル、各種動画、Q&A)(Streck社ウェブサイト)

STATS ILQC日本語マニュアル(Streck社ウェブサイト)

使用方法

  1. 製品を冷蔵庫から取り出します。使用前に室温まで温める必要はありません。
  2. a. 開けたキャップの裏側についている液体をピペットで取り、バイアルの内容物に加えます。バイアルは転倒混和しないでください。
    b. ボルテックスのスピードを中速にして3〜5秒間のボルテックスを3-5回行います。バイアルの底にあるペレットがなくなるように混和します。混和中に透明な液体が濁る可能性があります。他の方法でSperm-Chexを混和しないでください(精子を適切に再懸濁できません)。
  3. カウントチャンバーにSperm-Chexを入れる前に、任意の等張液を使用してサンプルを希釈します。正確なマイクロピペッターを使用して希釈してください。
    (注:マクラーカウントチャンバーを使用する場合は希釈の必要はありません)
    サンプリング後バイアルの蓋をすぐに閉じ、Sperm-Chexのクロスコンタミネーションを避けるように注意します。サンプリング後、冷蔵庫にバイアルを戻します。
  4. 血球計算盤の添付文書、マクラーカウントチャンバーの使用方法、自施設の確立された検査プロトコルに従ってカウントします。頭部、中央部、尾部を持つ完全な精子のみカウントしてください。

注意:

Sperm-Chexは精子数のコントロールのみに使用してください。形態・運動性・生存率のテストには使用できません。また、自動化装置には対応していません。

結果

  • 製品はロットごとに事前にStreck社にて評価されています。最新情報はStreck社サウェブイト内製品ページ(Assays)をご確認ください。
  • 血球計算盤数とマクラーチャンバー数の反復分析によって精子数を決定しています。
  • 精子数はノイバウアー改良血球計算盤カウントチャンバーの両側の四隅の正方形と、マクラーカウントチャンバーの10個の正方形の区画でカウントした1 mLあたりの精子の平均数に基づいており、アッセイ範囲の値は、±3SDに基づいた値です。
  • 新しいロットに変わったときは、個々のラボで設定したGLP基準に従ってください。
  • ただし、ラボによって確立したコントロール数は、Streckで指定された範囲内にある必要があります。

サイト下部にある「Resorce」にビデオマニュアルへのリンクがあります

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法規制アイコン
毒 毒物及び劇物取締法の「毒物」(法第2条別表第1)を含む製品です。
劇 毒物及び劇物取締法の「劇物」(法第2条別表第2)を含む製品です。
カ 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(通称カルタヘナ法)の使用規制対象となる製品です。 ご使用に際しては規制に即し適切にお取り扱いください。
労 労働安全衛生法の「名称等を表示すべき危険物及び有害物」(法第57条)、あるいは「名称等を通知すべき危険物及び有害物」(法第57条第2項)を含む製品です。
向 麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬向精神薬原料」(法第2条の7、別表第4)を含む製品です。